市街化調整区域の土地を購入するにあたっての注意点は?
住宅建築用に市街化調整区域の土地を購入する場合には注意しなければならない点がいくつかあります。
そもそも、市街化区域が市街化を図るべき区域とされるのに対して市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされています。
からもわかるように市街化調整区域の土地は診療所や公民館など一定の建築物を除いては建築するために許可が必要となります。
また、農林漁業を営む人の住宅や市街化調整区域になる前から住んでいた人、10年以上住んでいた人の建替えなどの場合は建築の許可を得ることができますが、細かな条件がつくこともあります。
許可の下りている土地を購入する場合でも、名義変更後に許可申請が下りて、そこではじめて建築ができるといったこともあり、時間的にも資金的にも注意をする必要があります。
そのため、代金の支払い時期を許可が下りてからという契約にすることも多くみられます。
一番重要なのは以上のような住宅が建築できるという許可が下りているのかどうかということです。
許可が下りていないと住宅ローンの借入もできません。
また、建築の許可が下りていても市街化調整区域の土地ということで融資を受けられなかったり、減額をされたり、担保評価が低く見られたりすることもあります。
市街化調整区域内でも、20㌶以上の開発行為で開発審査会から計画的な市街化を図る上で支障がないと認められた場合には許可されることがあります。
市街化調整区域内での宅地分譲や建売分譲が絶対にできないということではないのです。
しかし、許可の内容によっては売却が困難だったりすることもありますのでご注意ください。
また、媒介業者が詳細を知らずに情報だけを持ってくる場合もあります。
市街化調整区域内の土地を買おうとする場合は、金額的にも安くて魅力を感じるかも知れませんが本当に許可が下りる土地かどうかなど、購入後に建物を建てることが可能かどうかは役所へ行って自分で確認することも大切です。
この他こんなことも知りたいということがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
当社で土地選びについてなど家づくり勉強会を行なっています。
詳しくは↓の画像をクリックしてください。
関連する家づくりの悩み
他の方はこういう悩みを持っています: