隣家との距離の決まりってあるの?
民法234条の規定ではプライバシー保護の観点から隣地境界線から50cmはなして建物を建築しなければならないことになっています。
しかし、隣家の了承を得ればその限りではありません。
バルコニーの外壁から民法と同じ規定の50cmを確保するように指導する特定行政庁もありますので、確認が必要です。
プライバシー保護という点では目隠しを設置するように指導されることもあります。
また、基礎部分を隣地境界線から50cm離したときにバルコニーの出幅がそれ以上だと越境してしまうことになりますので向きや出幅にも注意してください。
隣地からの距離については土地の形状にもよりますが、いくら隣家の了解を得たからと言っても、あまり接近しすぎると、リビングの窓と隣家のトイレの窓の位置が合ってしまったり浴室の窓が近すぎたりしたときに気まずくなったりということも起り得ますので注意が必要です。
もしも、あまりに接近して建てることになった時には隣家の方から承諾書などを一筆書いてもらうと後々になってトラブルの回避に役立ちます。
ですが外には給湯器などを置くスペースも必要になりますし、非常時の避難経路なども考慮すると、土地の面積や形状にもよりますが、隣地境界線からは50cmから1mくらいの距離は確保したいところです。
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