転勤した場合、住宅ローン減税の適用ってどうなるの?
住宅ローンを受けるための要件として、新築した後6ヶ月以内に居住して、その年の12月31日まで引き続き居住しているということがありますが、転勤しなくてはならなくなった際に本人が国内に単身赴任をして、引き続き、家族が居住しているなどの一定の条件を満たせば住宅ローン控除の特例を引き続き受けることができます。
また、家族全員で転居をすると居住していない期間については住宅ローン控除を受けることができません。
しかし、再居住したときには申請をしてから10年間のうち、残った期間についてのみ、住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除は住宅購入後、引渡前に転勤が決まった場合には本人、もしくは本人の家族が住まなければ住宅ローン控除適用はありません。
その場合には引き渡し後6ヶ月以内に家族が居住すること・本人の居住できない理由が転勤、病気、転地療養などやむを得ない事情があると認められた場合・海外転勤ではない・居住できない理由が解消された後には本人及び家族が同居の上居住することがはっきりしていてそれが承認された場合という条件がついています。
承認された場合でも、転勤の前に所轄の税務署に届出書を提出するなど、所定の手続きが必要です。
海外転勤の場合には引き渡し時点で本人の住所が国内にないと住宅ローン控除の適用はありません。
いろいろとわかりにくい部分もありますが、実際に転勤等の理由ができたときには税務署や税理士に相談するのがいいでしょう。
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